大阪市医学会会則
第1条 この会は大阪市医学会と称し、事務所を大阪市立大学医学部内に置く。
第2条 この会は医学の進歩発達を図ることを目的とする。
第3条 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 雑誌の発刊
- 研究発表会、講演会、討論会
- その他必要なる事項
第4条 この会の会員は次の通りとする。
- 名誉会員 この会に特に功労のあったもの
- 賛助会員 この会の目的に賛同して特に援助するもの
- 普通会員 この会の目的に協力するものにして次の三種類に分割
- 甲1 種会員:大阪市立大学大学院医学研究科の教員(病院講師も含む)
- 甲2 種会員:大阪市の病院局局長、首席医務監、病院長・副院長、保健所所長・副所長、保健医療監、研究所所長・副所長等および市役所医師会代議員
- 乙 種 会員:大阪市立大学医学部附属病院の研究医・研修医、大阪市立大学大学院医学研究科の大学院生(博士課程)・研究生、甲2 種会員以外の市役所医師会会員等
第5条 この会の次の役員を置く。
- 名誉会長 1 名
- 会長 1 名
- 顧問 若干名
- 理事 12 名
- 監事 2 名
- 評議員 会員数の約20%程度とする
- 名誉会長は大阪市長を推挙する。
- 会長は原則として、大阪市立大学大学院医学研究科長をもってあて、総会の承認を得るものとする。
- 顧問は大阪市副市長等を推挙する。
- 担当理事は理事の中より会長が委嘱する。
- 理事は評議員の互選とする。
- 監事は評議員の互選とする。
- 評議員は会員中より会長が委嘱する。
- 役員の任期は2 年とし留任を妨げない。
- 補欠により就任したものは前任者の任期の残存期間とする。
第6条 会長は本会を代表し、会務を統理し、理事会の議長とする。
- 担当理事は庶務、会計、雑誌編集、その他本会の会務に従事する。
- 理事は重要事項を協議し、会務を処理する。
- 監事は業務会計を監査する。
- 評議員は会員を代表し、重要な議事を行う。
第7条 次の事項は評議員会の議決又は承認を経なければならない。
- 予算・決算、会則の変更、名誉会員及び賛助会員の推挙、その他重要なる事項。
第8条 この会は毎年総会を開催して会務を報告する。
- 理事会はこの会の執行機関で、必要に応じ会長が召集する。
- 評議員はこの会の意志機関で、毎年1 回以上理事会の議を経て会長が召集する。
(但し、評議員四分の一以上の請求があったときは、20 日以内に臨時に評議員会を召集しなければならない。) - 評議員会は評議員半数以上の出席を要する。(但し、委任状をもって出席に代えることが出来る。)
- 議事は出席評議員の過半数で決する。
- 可否同数の時は議長の決めるところによる。
第9条 この会に入会せんとする者は入会申込書にその年度の会費を添え会長に申し込まなければならない。
第10条 この会の普通会員の会費は次のとおりとし、既納の分は返還しない。
- 甲1 種会員 年額3,600 円
- 甲2 種会員 年額3,000 円
- 乙種 会員 年額2,000 円
第11条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を以てこれにあてる。
第12条 この会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる。
第13条 会長は理事会の議を経て、会員以外の者に庶務、会計並びに雑誌編集等の事務を委嘱することができる。
第14条 この会の運営に必要な細則は、理事会の議を経て、会長が別に定めることができる。
付則 この会則は昭和30 年10 月14 日より施行する。
- 昭和46 年4 月1 日改正
- 昭和49 年6 月20 日改正
- 昭和53 年6 月15 日改正
- 平成13 年4 月1 日改正
- 平成14 年6 月20 日改正
- 平成17 年6 月16 日改正
- 平成19 年6 月21 日改正
- 平成21 年7 月16 日改正
- 平成22 年7 月15 日改正